①組合設立後すぐに特定業務代行(ゼネコン)を決めなかったことで、
建築費等の事業費は5割以上上がってしまい、権利変換率80%を維持するには、
デベロッパーが保留床単価を5割以上あげて、坪575万以上とする必要がある状況
②保留床単価を575万以上に上げる交渉がデベロッパーとまだできていないのに、
コンサルの都市設計連合は、理事会に増床制限ルールを決めさせるようと誘導して、
先に、地権者を低層階の条件の悪い部屋へ押し込もうとしており、地権者利益に反する動きだ。
③先に地権者を低層階条件の悪い部屋に押し込む 増床制限を理事会が決めてしまうと、
デベロッパーは、安い保留床単価でも地権者に増床で保留床を取り戻されないので、
保留床単価をより安く提案してくるきっかけになる。
コンサルはNの指示で、先に増床制限を決めようしてるのではないか。
明らかに地権者に対する利益相反行為だ。
④従前評価に開発利益を加味するために開発法で行えば、
権利床と保留床が同一単価となり1つの価格表でのシンプルな権利変換になる。
その評価方針とすれば、保留床単価を上げれば、権利変換率と従前評価が
連動して上がることになり、転出者も含むすべての地権者が保留床単価を
上げることでの利害が一致し団結できる。
デベロッパーとの保留床単価の交渉が有利にできるようになるわけだから、
転出者を開発利益なしで追出す方針として地権者を残る地権者と出ていく地権者に
内部分裂させるのではなく、開発利益ありの従前評価方針とすると理事会で決めてくれ。
⑤再開発組合設立後、80億近く前田建設等には立替金を全額返却してしまっているが、
再開発が成立しなくなったら、この借金は地権者につけ回しされる