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多くのご意見は

①組合設立後すぐに特定業務代行(ゼネコン)を決めなかったことで、

建築費等の事業費は5割以上上がってしまい、権利変換率80%を維持するには、

デベロッパーが保留床単価を5割以上あげて、坪575万以上とする必要がある状況




②保留床単価を575万以上に上げる交渉がデベロッパーとまだできていないのに、

コンサルの都市設計連合は、理事会に増床制限ルールを決めさせるようと誘導して、

先に、地権者を低層階の条件の悪い部屋へ押し込もうとしており、地権者利益に反する動きだ。




③先に地権者を低層階条件の悪い部屋に押し込む 増床制限を理事会が決めてしまうと、

デベロッパーは、安い保留床単価でも地権者に増床で保留床を取り戻されないので、

保留床単価をより安く提案してくるきっかけになる。



コンサルはNの指示で、先に増床制限を決めようしてるのではないか。

明らかに地権者に対する利益相反行為だ。





④従前評価に開発利益を加味するために開発法で行えば、

権利床と保留床が同一単価となり1つの価格表でのシンプルな権利変換になる。



その評価方針とすれば、保留床単価を上げれば、権利変換率と従前評価が

連動して上がることになり、転出者も含むすべての地権者が保留床単価を

上げることでの利害が一致し団結できる。





デベロッパーとの保留床単価の交渉が有利にできるようになるわけだから、

転出者を開発利益なしで追出す方針として地権者を残る地権者と出ていく地権者に

内部分裂させるのではなく、開発利益ありの従前評価方針とすると理事会で決めてくれ。




⑤再開発組合設立後、80億近く前田建設等には立替金を全額返却してしまっているが、

再開発が成立しなくなったら、この借金は地権者につけ回しされる

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最近の再開発状況

再開発は地権者が主体となる事業で、再開発施設の一部を主にデベロッパー (参加組合員)に売却することで、 事業費(設計、解体、建築、補償等)を賄う事業です。 再開発のデベロッパー担当者の役割は売り急ぐ地権者から安く土地建物を買取ったり、 再開発での保留床(地権者から買取る再開発施設の一部)をより安く、 より多くすることで、仕入での手柄を立てることです。 そのため、判断力の低下した高齢地権者を再開発組

今後の予定

準備組合提供資料 2018年3月   都市計画決定告示 2022年12月予定 組合設立認可公告(同意率は70%) 都市計画決定から本組合設立までの期間 約3年半 権利変換計画は土地調書・家屋調書に100%全権利者の同意が必要 (区長、都知事の署名捺印の代理も可だが)なので約4年程度か? 2026年予定   権利変換計画認可予定?(権利者約600名弱) 2027年     着工 工期期間は2棟目完成

野村不動産等は いくら儲かるのか?

ナント1120億円の儲け! 私の分譲想定金額は平均坪 600万とします。(近隣の相場を勘案しました) 野村等の保留床の持ち分は51645坪(専有面積) 保留床単価(野村の仕入金額)は坪単価 383万円。 保留床価格=権利床単価=床原価 383万 /坪 売価(600万)― 仕入値(383万)=217万/坪 217万/坪 * 51645坪(専有面積)=約1120億円の儲け わずかな増し床・販売経費を差

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